板橋区で相続が発生したら?
必要な手続きと頼れる士業の選び方
死亡届の提出から遺産分割協議、相続税申告、相続登記まで──板橋区で発生した相続手続きの全体像と、税理士・司法書士・弁護士・行政書士それぞれの役割を、専門家チームが徹底解説します。
板橋区で相続が発生したらまず行うこと
東京都板橋区にお住まいだったご家族が亡くなられた場合、まず板橋区役所への死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内)が最初のステップです。届出は被相続人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれの市区町村役所でも受理されますが、板橋区民の場合は 板橋区役所戸籍住民課 が窓口となります。
初動で必要となる主な書類
死亡届の提出と並行して、火葬許可申請、世帯主変更届(14日以内)、健康保険・年金の資格喪失手続きを進めます。これらは板橋区が発行する「おくやみハンドブック」にも掲載されており、区役所のおくやみコーナーで案内を受けることができます。
板橋区の相続手続きの全体スケジュール
10か月で完了させる相続手続きのステップ
- 死亡届の提出(7日以内)板橋区役所戸籍住民課へ。火葬許可証の交付を受けます。
- 遺言書の有無の確認自筆証書遺言は家庭裁判所で検認、公正証書遺言は公証役場で検索します。
- 相続人の調査・確定戸籍謄本を出生から死亡まで揃え、法定相続情報一覧図の取得も検討します。
- 相続財産の調査不動産(固定資産税納税通知書・名寄帳)、預貯金、有価証券、負債を洗い出します。
- 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)債務超過の可能性があれば、東京家庭裁判所本庁(板橋区の管轄)へ申述します。
- 準確定申告(4か月以内)被相続人の所得税を相続人が代わって申告。板橋税務署が窓口です。
- 遺産分割協議相続人全員で協議し、協議書を作成。実印と印鑑証明書を添付します。
- 相続税の申告・納付(10か月以内)板橋税務署へ申告。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に必要です。
- 相続登記(3年以内・義務化)東京法務局板橋出張所へ申請。2024年4月から義務化されました。
板橋区の相続で関わる主要機関一覧
| 機関名 | 所在地・連絡先 | 主な手続き |
|---|---|---|
| 板橋区役所 | 板橋区板橋2-66-1 03-3964-1111 |
死亡届、世帯主変更、国民健康保険、介護保険等 |
| 板橋税務署 | 板橋区大山東町35-1 03-3962-4151 |
相続税申告、準確定申告、贈与税申告 |
| 東京法務局 板橋出張所 | 板橋区板橋1-44-6 03-3964-5385 |
相続登記、法定相続情報一覧図の保管申出 |
| 東京家庭裁判所 本庁 | 千代田区霞が関1-1-2 (板橋区民の管轄) |
相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認 |
板橋区の相続で頼れる士業4種の役割
板橋区で相続が発生した際、「どの士業に相談すれば良いか分からない」というご相談が最も多く寄せられます。相続の現場では業務範囲が明確に分かれており、間違った窓口に相談すると時間と費用を無駄にしてしまうため、それぞれの役割を正しく理解することが重要です。
① 税理士
担当:相続税・準確定申告
遺産総額が基礎控除を超える場合に必須。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、節税につながる特例適用の判断を行います。板橋区内には地価の高いエリアもあり、土地評価の精度が税額を大きく左右します。
② 司法書士
担当:相続登記・遺産分割協議書
不動産の名義変更(相続登記)の専門家。東京法務局板橋出張所への登記申請を代行します。2024年の登記義務化以降、最も依頼が増えている士業です。
③ 弁護士
担当:相続トラブル・調停
遺産分割で相続人間の意見が対立した場合や、遺留分侵害額請求、相続放棄を巡る紛争など、争いがある案件は弁護士の独占業務です。家庭裁判所の調停・審判に対応できます。
④ 行政書士
担当:書類作成・自動車名義変更
遺産分割協議書の作成、自動車の相続による名義変更、銀行口座の解約手続きの書類作成を担当。争いがなく登記も発生しないシンプルな相続で活用されます。
士業ごとの独占業務の境界線
| 業務内容 | 税理士 | 司法書士 | 弁護士 | 行政書士 |
|---|---|---|---|---|
| 相続税の申告 | ○ | × | △ | × |
| 相続登記の代理申請 | × | ○ | ○ | × |
| 遺産分割協議書の作成 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 遺産分割の調停・交渉 | × | × | ○ | × |
| 相続放棄の書類作成 | × | ○ | ○ | × |
板橋区で士業を選ぶ際のポイントと費用相場
費用相場の目安
| 手続き | 担当士業 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 相続税申告 | 税理士 | 遺産総額の0.5〜1.0% |
| 相続登記(不動産1件) | 司法書士 | 6〜10万円+登録免許税 |
| 遺産分割調停 | 弁護士 | 着手金30〜50万円+報酬金 |
| 遺産分割協議書作成 | 行政書士 | 3〜10万円 |
| 相続放棄申述書作成 | 司法書士 | 3〜5万円 |
選び方の3つのチェックポイント
第一に 相続専門の実績 です。一般的な税理士は法人税・所得税が中心で、相続税申告の経験が年間数件しかないことも珍しくありません。第二に 初回相談の無料対応 の有無、第三に 他士業との連携体制 が整っているかどうかです。一人の専門家ですべてをカバーできない以上、ネットワークを持つ事務所が安心です。
板橋区の相続に関するよくあるご質問(FAQ)
板橋区で相続が発生した場合、最初にどこへ相談すべきですか?
板橋区の不動産を相続した場合、相続登記はどこで行いますか?
相続税の申告が必要かどうか、どう判断すればよいですか?
相続放棄や限定承認はどこに申し立てますか?期限は?
遺言書がある場合とない場合で、手続きはどう変わりますか?
準確定申告とは何ですか?相続人全員で行う必要がありますか?
不動産の相続がない方も
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