東京都台東区 相続 手続きの流れと頼れる士業ガイド

台東区 相続 手続きの流れと頼れる士業ガイド
台東区エリア対応/相続まるごと相談

台東区で相続が発生したら
必要な手続きの流れと頼れる士業を徹底解説

浅草・上野・蔵前・谷中など、台東区にお住まいの方やご実家を相続される方へ。相続税の申告、相続登記、遺産分割協議、相続放棄まで、相続発生後にやるべき手続きを時系列で整理し、各場面で頼れる専門士業の役割を1ページにまとめました。

投稿者:ジャパンリアルエステイトオークション運営会社)/監修:相続専門税理士・司法書士・FP1級チーム

台東区で相続が発生したら最初に確認すべきこと

結論:まず「相続人の確定」「遺言書の有無」「財産の全体像」の3点を、死亡届提出から2週間以内を目安に把握することが、その後すべての相続手続きの土台になります。

台東区は浅草・上野・谷中といった歴史ある下町を含み、戸建てや古くからの店舗併用住宅、収益マンションなど多様な不動産が相続財産になりやすいエリアです。相続が発生した直後は、葬儀や役所手続きで慌ただしくなりますが、税金や登記の期限はご逝去日(正確には「相続の開始を知った日の翌日」)から起算されるため、早めの全体把握が極めて重要です。

1. 相続人の確定

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をすべて取り寄せ、法定相続人を確定します。台東区役所では本籍地が台東区にある方の戸籍を請求できますが、本籍を移している場合は他自治体への請求も必要です。法務局で 「法定相続情報一覧図」 の交付を受けておくと、その後の銀行・登記・税務手続きが大幅に効率化されます。

2. 遺言書の有無の確認

自筆証書遺言が自宅金庫等から見つかった場合は、開封せず家庭裁判所で検認手続きが必要です(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していた場合は検認不要)。公正証書遺言の有無は、最寄りの公証役場で全国検索が可能です。遺言書の有無で、その後の遺産分割協議の要否が大きく変わります。

3. 財産・債務の全体把握

不動産(自宅・収益物件)、預貯金、有価証券、生命保険、借入金、連帯保証債務まで含めて棚卸しを行います。負債が資産を上回る可能性がある場合は、相続放棄または限定承認を3ヶ月以内に検討する必要があります。

相続手続きの全体スケジュール|7日~10ヶ月の流れ

結論:相続手続きには「7日」「3ヶ月」「4ヶ月」「10ヶ月」「3年」という5つの法定期限があり、特に相続放棄(3ヶ月)と相続税申告(10ヶ月)の見落としは致命的です。

STEP 17日以内|死亡届の提出

死亡を知った日から7日以内に、台東区役所戸籍住民サービス課または死亡地の市区町村役場へ死亡届を提出します。火葬許可証の交付を受けます。

STEP 214日以内|年金・健康保険等の停止

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届、世帯主変更届などを台東区役所で行います。年金は日本年金機構へ。

STEP 33ヶ月以内|単純承認・限定承認・相続放棄の選択

負債超過や疎遠な相続の場合、東京家庭裁判所(被相続人の最後の住所が台東区の場合の管轄)へ相続放棄または限定承認の申述を行います。期間伸長の申立ても可能ですが、後戻りはできません。

STEP 44ヶ月以内|準確定申告

被相続人にその年の所得(不動産所得・事業所得など)があった場合、相続人が代わって準確定申告を行います。台東区蔵前の浅草税務署または東京上野税務署へ提出します。

STEP 510ヶ月以内|遺産分割協議・相続税申告と納付

遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税の申告・納税を行います。原則として現金一括納付です。

STEP 63年以内|相続登記の義務化対応

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産取得を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象です。台東区の不動産は東京法務局台東出張所が管轄します。

台東区の相続関連窓口|管轄機関一覧

結論:台東区の相続では、税務署は所在地により浅草税務署または東京上野税務署、不動産登記は東京法務局台東出張所、相続放棄は東京家庭裁判所が窓口になります。
手続き窓口所在地・備考
相続税申告/準確定申告 浅草税務署
東京上野税務署
浅草税務署:台東区蔵前2-8-12/東京上野税務署:管轄エリアにより使い分け
相続登記・法定相続情報一覧図 東京法務局 台東出張所 台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎/台東区内の不動産登記を管轄
相続放棄・限定承認・遺言書検認 東京家庭裁判所 千代田区霞が関1-1-2/23区の被相続人を管轄
戸籍・住民票・印鑑証明 台東区役所 台東区東上野4-5-6/本籍が他自治体の場合は別途請求
年金関連 上野年金事務所等 未支給年金・遺族年金の請求

※ 管轄や住所は変更となる可能性があります。事前にご確認ください。

遺産分割・相続税・相続登記の進め方

結論:3つの手続きは独立しているように見えて密接に連動しており、「分け方」を決める前に税額シミュレーションと不動産評価を行うのが失敗しないコツです。

遺産分割協議のポイント

遺言書がない場合、相続人全員の合意で遺産の分け方を決めます。台東区のような地価の高いエリアでは、不動産1件で評価額が法定相続分を超えてしまうケースが多く、代償分割(不動産を取得した相続人が他の相続人に金銭で清算)や換価分割(売却して現金で分ける)の検討が現実的です。

遺産分割協議が10ヶ月の相続税申告期限までにまとまらないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった大型の減税特典が一旦使えません。「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して将来的な還付を狙う実務対応が必要です。

相続税の計算と特例

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。台東区内の宅地は路線価が高く、基礎控除を超える方が少なくありません。一方で、被相続人の自宅敷地について 小規模宅地等の特例(330㎡まで評価額80%減)を適用できれば、相続税が大幅に下がる可能性があります。適用要件は厳格なため、税理士による事前判定が不可欠です。

相続登記(2024年義務化)

不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に東京法務局台東出張所へ登記申請が必要です。登録免許税は固定資産税評価額×0.4%。必要書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書などです。司法書士に依頼すれば書類収集から申請まで一括対応できます。

台東区の相続で頼れる4つの士業|役割と依頼すべきタイミング

結論:相続は「税理士・司法書士・弁護士・行政書士」の4士業がそれぞれ異なる独占業務を持ち、案件の中身によって最適な依頼先が変わります。

税理士税務のプロ

独占業務:相続税申告書の作成・税務代理・税務相談

台東区のように地価が高く相続税の課税対象になりやすいエリアでは、税理士の関与が事実上必須です。土地評価の方法(広大地・不整形地・私道・貸家建付地など)の選択ひとつで税額が数百万円単位で変わるため、相続税申告の経験豊富な税理士を選ぶことが重要です。準確定申告も税理士の業務範囲です。

こんな方に:遺産総額が基礎控除(最低3,600万円)を超えそうな方/不動産・自社株を保有/申告期限まで時間がない方

司法書士登記のプロ

独占業務:不動産登記・商業登記の申請代理

相続登記、法定相続情報一覧図の作成、遺言書の検認サポート、家庭裁判所への相続放棄申述書作成など、相続実務全般を扱える士業です。台東区の不動産については東京法務局台東出張所への申請を代行します。費用も比較的リーズナブルで、争いのない相続手続きの中心的存在になることが多い専門家です。

こんな方に:不動産の名義変更が必要な方/相続放棄を検討中の方/遺産分割協議書の作成を任せたい方

弁護士紛争解決のプロ

独占業務:法律事務全般・紛争解決の代理交渉

相続人同士で意見が対立し、遺産分割協議がまとまらない場合や、遺留分侵害額請求、使途不明金の追及、相続人の廃除など、紛争性のある案件は弁護士の独擅場です。家庭裁判所での調停・審判の代理も弁護士のみが行えます。費用は他士業より高めですが、揉めるケースでは早期相談が結果的にコストを抑えます。

こんな方に:相続人間で揉めている/遺留分を請求したい・されている/既に調停が始まっている方

行政書士書類作成のプロ

独占業務:官公署提出書類・権利義務に関する書類作成

遺産分割協議書、自動車の名義変更、農地相続の届出、遺言書の起案サポートなど、書類作成を中心に対応します。費用が抑えやすく、争いがなく不動産もないケースの相続手続きや、生前の遺言書作成支援で力を発揮します。

こんな方に:不動産がなく預貯金・自動車中心の相続/遺言書を作成したい方/費用を抑えたい方

士業の役割比較表|どの専門家に何を頼める?

結論:1人の専門家ですべてが完結することは稀で、案件に応じて複数士業がチームで動く「ワンストップ体制」が台東区の相続では最も合理的です。
業務内容税理士司法書士弁護士行政書士
相続税申告××
準確定申告×××
相続登記××
遺産分割協議書作成
相続放棄申述××
遺産分割の紛争代理×××
遺言書作成支援
戸籍収集・財産調査

◎=独占業務/中心的役割 ○=対応可能 △=限定的 ×=対応不可

士業選びで失敗しないために

「親戚の紹介の税理士に頼んだら相続税申告の経験が浅く、特例適用を見落とされた」「司法書士に頼んだが税務面のアドバイスがなく、結果的に納税額が膨らんだ」といったご相談は少なくありません。相続は「初動の交通整理」が最も重要です。まず全体像を把握できる窓口に相談し、案件の性質に応じた専門家を組み合わせる発想を持つことをおすすめします。

台東区の相続に関するよくあるご質問

結論:台東区の相続でよく寄せられる5つの疑問について、実務目線で簡潔にお答えします。詳細は無料相談で個別にご案内します。
Q1. 台東区に不動産があり、相続税はかかりそうです。何から始めるべきですか?
A. まず相続人の確定と財産の概算把握を行い、基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超えるかを確認してください。超える可能性がある場合、申告期限は10ヶ月と短いため、相続税申告の経験豊富な税理士への相談を最優先で進めることをおすすめします。台東区の宅地は路線価が高いため、小規模宅地等の特例の適用可否で税額が大きく変わります。
Q2. 父が浅草の自宅で亡くなりました。相続放棄の管轄はどこですか?
A. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が窓口になります。台東区にお住まいだった方の場合、東京家庭裁判所(千代田区霞が関)が管轄です。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」が原則で、一度受理されると撤回できないため、慎重な判断が必要です。
Q3. 相続登記をしないとどうなりますか?
A. 2024年4月の法改正で相続登記が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料の対象となります。また、登記をしないまま放置すると、その後の世代で相続人が大幅に増え、遺産分割協議が事実上不可能になる「所有者不明土地」化のリスクがあります。台東区の不動産は東京法務局台東出張所が管轄です。
Q4. 自筆の遺言書が出てきました。すぐに開けてもいいですか?
A. 開封してはいけません。法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。封を切ってしまうと5万円以下の過料の対象となります。発見した状態のまま、家庭裁判所への検認申立てを行いましょう。手続きには2〜3ヶ月かかることもあります。
Q5. 借金が多く、限定承認と相続放棄のどちらが良いですか?
A. 明確に債務超過なら相続放棄が簡便です。資産と負債のどちらが多いか不明な場合や、自宅など特定の財産だけは残したい場合は限定承認を検討します。ただし限定承認は相続人全員で行う必要があり、税務上「みなし譲渡課税」が発生するため、手続きが複雑です。3ヶ月の熟慮期間内に専門家へご相談ください。
Q6. ジャパンリアルエステイトオークションは何をしてくれますか?
A. 当社は最初のご相談窓口として、お客様のご事情を丁寧にヒアリングし、案件の性質に応じて最適な税理士・司法書士・弁護士・行政書士をご紹介する立場です。不動産売却が必要な場合は当社グループでご支援しますが、不動産の相続がない方も無料でご相談いただけます。「誰に何を相談すればいいか分からない」段階こそ、当社をご活用ください。

不動産の相続がない方も、お気軽にご相談ください

「相続が発生したけど、何から始めればいいか分からない」
「税理士・司法書士・弁護士、誰に頼むのが正解?」
そんな最初の一歩を、ジャパンリアルエステイトオークションがサポートします。
ご相談内容に応じて、台東区エリアで実績のある専門士業を無料でご紹介。
不動産の相続がない方のご相談も大歓迎です。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法務・税務判断は専門家にご相談ください。記載内容は執筆時点のもので、法改正等により変更される可能性があります。