東京都江東区 相続 手続きの流れと頼れる士業ガイド

江東区 相続 手続きの流れと頼れる士業ガイド
江東区の相続専門ガイド

江東区で相続が発生したら?必要な手続きの流れと頼れる士業を徹底解説

東京都江東区にお住まいの方・江東区内に不動産をお持ちの方が、ご家族の相続に直面したときに迷わず行動できるよう、相続専門の税理士・司法書士・FP1級が監修。手続きの全体像から地元士業の選び方までを1ページに凝縮しました。

投稿者:ジャパンリアルエステイトオークション(運営会社:株式会社グローバルホーム)/公開日:2026年5月1日

江東区で相続が発生したら最初にすべきこと

江東区で相続が発生したら、まず死亡届の提出と相続人・遺産の把握を行い、3か月以内に相続放棄の判断、10か月以内に相続税申告の準備へ進むのが基本です。

相続は「いつ・誰が・何を・どこで」手続きするかを期限ごとに押さえることが何より重要です。特に江東区は、豊洲・東雲・有明エリアのタワーマンションや、亀戸・砂町・門前仲町の戸建て・収益物件など、不動産評価が複雑なケースが多い地域です。判断を誤ると相続税の過大納付や遺産分割トラブルにつながりかねません。

江東区民が押さえるべき3つの期限

期限手続き提出先(江東区民の管轄)
7日以内死亡届・火葬許可申請江東区役所 区民課
3か月以内相続放棄・限定承認東京家庭裁判所(本庁)
4か月以内準確定申告江東西税務署または江東東税務署
10か月以内相続税申告・納付江東西税務署または江東東税務署
3年以内(義務化)相続登記東京法務局 墨田出張所
江東区は住所により管轄税務署が「江東西」と「江東東」の2つに分かれます。猿江・住吉・木場・東陽・豊洲方面は江東西税務署(猿江2-16-12)、亀戸・大島・北砂・南砂方面は江東東税務署が中心となるため、申告書の提出前に必ず管轄を確認してください。

江東区での相続手続きの全体フロー

相続は「死亡届→相続人・財産調査→遺産分割協議→名義変更・申告」の順に進めます。江東区の不動産が絡む場合、相続登記まで一貫した設計が必須です。

  1. 死亡届の提出(7日以内):江東区役所へ提出。火葬許可証の交付を受けます。
  2. 遺言書の有無を確認:自筆証書遺言は家庭裁判所で検認、公正証書遺言は最寄りの公証役場で検索可能です。
  3. 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集。江東区役所だけでなく本籍地の自治体への請求も発生します。
  4. 相続財産の調査:預貯金・有価証券・不動産(江東区の固定資産税評価証明は区役所で取得)・債務まで漏れなく把握します。
  5. 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内):プラス財産よりマイナス財産が多い場合に検討。東京家庭裁判所へ申述します。
  6. 準確定申告(4か月以内):被相続人に事業所得や不動産所得があった場合に必須。
  7. 遺産分割協議・協議書作成:相続人全員の合意と実印・印鑑証明書が必要です。
  8. 相続税申告・納付(10か月以内):管轄税務署へ。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を活用すれば大幅な節税が可能です。
  9. 相続登記(3年以内):東京法務局 墨田出張所で江東区の不動産を名義変更。2024年4月から義務化されています。

江東区特有の注意点

江東区はタワーマンションを含む高額不動産が集中しており、評価額が1億円を超えるケースも珍しくありません。また、湾岸エリアの新築マンションは「マンション評価通達の見直し(令和6年1月適用)」の影響を強く受けるため、従来の路線価方式だけで判断すると申告漏れリスクが生じます。早期の専門家相談が安心への近道です。

江東区の相続で頼れる士業4種の役割と選び方

相続では税理士・司法書士・弁護士・行政書士の4士業が連携します。役割を理解すれば、最初の相談先を間違えず、無駄な費用を抑えられます。

「とりあえず弁護士に相談すればいい」と考える方は多いのですが、実際にはケースに応じて適任者が異なります。江東区のような不動産・タワマン・事業承継が絡みやすい地域では、税理士と司法書士のチーム対応が中心となり、紛争があれば弁護士、書類作成中心なら行政書士が加わる、というのが実務の標準形です。

税理士税金のプロ

相続税申告、準確定申告、節税対策の中心。特に相続税申告は10か月の期限があり、評価額算定や特例適用の知識が成果を大きく左右します。江東区の不動産が絡むなら、相続税申告実績の豊富な税理士を選ぶのが鉄則です。

司法書士登記のプロ

相続登記(不動産名義変更)の専門家。江東区の不動産は東京法務局墨田出張所の管轄で、書類不備があれば補正で時間を要します。遺産分割協議書の作成や法定相続情報一覧図の取得もサポートします。

弁護士紛争解決のプロ

相続人同士で遺産分割協議がまとまらない、遺留分侵害額請求、使途不明金の調査など、争いがある(もしくは争いになりそうな)ケースで力を発揮します。家庭裁判所の調停・審判への代理も可能。

行政書士書類作成のプロ

遺産分割協議書、戸籍収集、自動車の名義変更、銀行手続きの書類整備など、紛争性のない書類業務に対応します。費用を抑えたい・とにかく書類面で助けてほしい方に向きます。

ケース別・最初に相談すべき士業

ケース最初の相談先理由
江東区にマンション・戸建てがある税理士+司法書士評価と登記をワンストップで進めるため
遺産総額が3,600万円超の可能性税理士相続税の基礎控除を超えるため申告必須
相続人同士で意見が対立弁護士調停・審判への発展を視野に入れる
不動産なし・預貯金のみ行政書士書類整備中心で費用を抑えやすい
借金が多く相続放棄を検討司法書士または弁護士家庭裁判所への申述書作成が必要
「どの士業に頼むべきかわからない」という段階で複数の事務所に個別相談すると、時間も費用も大きくなります。最初に全体像を整理してくれるコーディネート窓口を活用するのが近道です。

まずは無料相談|どの士業に頼むかも一緒に整理します

ジャパンリアルエステイトオークションは、最初のご相談を伺ったうえで、
江東区エリアに精通した税理士・司法書士・弁護士・行政書士をご紹介します。

無料相談ダイヤル 0120-735-720
📌 不動産の相続がない方もお気軽にご相談ください

江東区の相続に関するよくある質問(FAQ)

江東区の相続でご相談の多い疑問を、相続専門の税理士・司法書士・FP1級監修のもと、わかりやすくまとめました。

江東区で相続税申告はどこの税務署に提出すればよいですか?
被相続人の住所が江東区であった場合、江東西税務署(〒135-8311 江東区猿江2-16-12)または江東東税務署のいずれかが管轄となります。ご住所の地番により分かれますので、提出前に国税庁ホームページまたは管轄税務署へご確認ください。
江東区の不動産の相続登記はどこで行いますか?
江東区内の不動産の相続登記は、東京法務局 墨田出張所が管轄です。2024年4月から相続登記は義務化されており、取得を知ってから3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続放棄はどこに申し立てますか?費用はいくらですか?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。江東区の場合は東京家庭裁判所(本庁)です。費用は収入印紙800円+郵便切手代(数百円)と、戸籍謄本等の取得実費。司法書士・弁護士に依頼する場合は3〜5万円程度が一般的です。
遺言書が見つかったらまず何をすればよいですか?
自筆証書遺言の場合は、開封せずに東京家庭裁判所で「検認」手続きを行います。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合や、公正証書遺言の場合は検認不要です。誤って開封すると過料の対象になる可能性があるため注意が必要です。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?
まずは弁護士に相談のうえ、東京家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。調停でも合意できなければ審判手続きへ移行します。相続税の申告期限(10か月)には間に合わない場合があるため、未分割のまま申告し、後日修正申告で特例を適用する方法を検討します。
限定承認と相続放棄はどう違いますか?
相続放棄はプラス・マイナスすべての財産を一切引き継がない選択。限定承認はプラス財産の範囲内でのみマイナス財産を引き継ぐ選択です。限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申述する必要があり、手続きが複雑なため実務では司法書士・弁護士のサポートが推奨されます。
相続税の基礎控除はいくらですか?江東区でも同じですか?
基礎控除は全国共通で「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば配偶者と子2人なら4,800万円。江東区は土地評価が高いエリアが多く、自宅だけで基礎控除を超えるケースが頻発しますので、早めの試算が安心につながります。
不動産がない(預貯金のみ)場合でも相談できますか?
はい、もちろん可能です。預貯金や有価証券の名義変更、戸籍収集、遺産分割協議書の作成だけでもお手伝いできます。費用感も含めて中立的にご案内しますので、お気軽にお電話ください。

江東区の相続、最初の窓口はこちら

「何から始めれば?」「誰に頼めば?」という段階のご相談を、
ジャパンリアルエステイトオークションが無料でお伺いします。
必要な士業のみを過不足なくご紹介し、無駄な費用を発生させません。

受付:年中無休/通話無料 0120-735-720
📌 不動産の相続がない方もお気軽にご相談ください

投稿者:ジャパンリアルエステイトオークション運営会社:株式会社グローバルホーム/東京都板橋区南町12-9 南町ビル4F)

本記事は、相続専門税理士・相続専門司法書士・相続診断士兼FP1級・専門ライターによる監修体制のもと作成しています。最新の法令・通達に基づきますが、個別事案については必ず専門家にご確認ください。

ジャパンリアルエステイトオークション
運営:株式会社グローバルホーム / 東京都板橋区南町12-9 南町ビル4F
© 2026 Global Home Co., Ltd. All Rights Reserved.